警察庁が解釈基準改正、打ち止め機能要件に加え、遊タイム発動条件も一部変更

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警察庁保安課は3月30日、パチンコ、パチスロにおける技術上の規格解釈運用基準を改正したことを通知した。同日から施行されている。

それによると、今回新たに盛り込まれたのは、パチンコ、パチスロともに、一定の出玉量に応じて打ち止め機能を発動させるために必要な告知機能の搭載について。解釈基準では、「遊技中に遊技を停止することを可能とする性能であって、あらかじめ定められた遊技を停止させる条件に達する前に、その条件に達するまでの定量的な変化を遊技者の遊技の公正を害さないように報知する措置が講じられているものは、本規定に抵触しない」という記述がそれぞれ追加されている。

また、パチンコにおいては、遊タイム(b時短)の発動条件が一部変更となった。従来は、遊タイムの発動回数について「1/MLの2.5倍以上3.0倍以下の回数に限る」とされていたが、今回の変更では「1/MLの1.5倍以上3.0倍以下の回数に限る」となった。つまりは、大当たり確率分母の1.5倍以上3.0倍未満の回転数の幅で、遊タイムが発動できるようになる。

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