大遊協が7月末迄に爆裂機撤去を決議

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 大阪府遊技業協同組合(段為梁理事長)は6月3日開催した緊急理事会において、著しく射倖性をそそる恐れのある遊技機、いわゆる「爆裂機」の7月末までの撤去を次のように決議した。

 「いわゆる問題機の排除について全日遊連が、昨年7月以来、精力的に重ねてきた遊技機製造事業関係団体との折衝が未だに結論に達しないことは、はなはだ遺憾といわざるを得ない。そもそもこの問題は、当該遊技機の検定段階にける過誤に起因しているものであって、この折衝の遅疑の責任はあげてメーカーの側にあることを確認する。ひるがえって、遊技事業経営者の立場から見ると、風適法第20条第1項の、『著しく射倖性をそそる恐れのあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない』旨の規定の立法趣旨は、この種の遊技機を営業所に設置してはならないとする大原則の宣言てあると解釈するのが相当であって、本件のように同法が予測した以外の事情によって、検定を得た遊技機が、実は著しく射倖心をそそる恐れのある遊技機としての機能を有していたことが明白になった場合は、手続きその他における過誤はそれとして、個々の営業者はこの原則を尊重し、営業所から当該遊技機を自主的に排除する倫理的責任が負荷されると解釈するのが妥当であると判断する。この判断に基づく営業者としての存在を容認する上での大きな要素となり、ひいてはこの業界100年の大計に繋がることは疑いのないところであると確信する。よって本協同組合は、全日遊連との密接な連携のもとにメーカーに対して引き続き当該遊技機の早期回収懸案事項の解決を強く求めることを第一義とし、併せて目前の厳しい経営環境を乗り越えてメーカーが進める著しく射倖心をそそる恐れのある遊技機の回収に積極的に協力していることを決議する」(平成15年5月30日)

 なお、府内の全ての店舗で速やかに撤去を行うために誓約書を提出することを定めている。大遊協がこうした厳しい決議を出した経緯については、問題の回胴式遊技機3機種は保安電子通信技術協会の検定に合格した遊技機で店舗設置後に問題機にしたわけではない、としながらも、

「いわれなきダーティイメージを払拭して社会的地位向上を目指している遊技業界としては、問題機がホールある自体が問題であり、のめり込みの恐れのある波の荒い機械で遊ぶお客様、あるいはぱちんこをしない多くの国民の皆様にはホール業者の上記言い分・言い逃れは通用しない」

 と指摘、現在のままでは風営適正化法第20条第1項違反になる恐れがあるとして早急な撤去を組合員に要請した。大遊協はさらに自主回収が進まない場合は、ただちに規則改正が行われ、現行規則とは比較にならないほど厳しいものになる可能性があることや、パチンコそのものが社会悪のごとき報道合戦が展開され、パチンコ業界が想像を超える痛手を被る恐れがあると指摘している。

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