行政訴訟を起こした松山のパーラーに刑事処分

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 愛媛県公安委員会が下した2ヶ月間の営業停止処分は不服として、同処分の執行の差し止めを求める仮処分申請と行政訴訟を松山地裁に起こしていた松山市内のパーラー企業、松山ニューグランドホテル(浅海直弥代表)に対し松山簡裁は9月13日までに風適法違反(無承認変更)の罪で罰金刑の略式命令を出していたことが分かった。9月14日付愛媛新聞が報じた。

 今回、略式命令が出たのは松山グランドホテルと同社従業員6人、それに同社とコンサルタント契約を結んでいたP-TRUST(東京・市ヶ谷)の中嶋淳社長。求刑通り罰金30万円〜20万円がそれぞれ言い渡されている。

 処分理由は、不正にメダルを抜き取られるゴト行為に対する対抗手段に講じた貯留メダル精算ボタンの配線部分の取り外しについて、風適法で義務づけられる県公安委員会の承認を受けずに行っていたというもの。同社が松山市内で経営する2店舗(《POWER STATION小栗店》と同・《久米店》)の設置されていた計389台のパチスロ機にこうした無承認変更が見つかっていた。

 一方、同社では2ヶ月間の営業停止処分(行政処分)が刑事処分の確定前に出されたことに代理人を通じて「遺憾」を表明、行政処分の出た9月7日の翌8日に処分の執行差し止めと不服申し立てを松山地裁に起こしていたが、松山区検は9月11日、同社などを同法違反の罪で松山簡裁に略式起訴していた。

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