新条例に伴い芸能人招聘等の注意点を通知〜札遊協

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 札幌方面遊技事業協同組合(朴耕成理事長)及び札幌遊技業協同組合(同)は、6月23日から道風営法施行条例の一部が改正され、これまで規制されていた芸能人やライター等の来店、整理券の配布等が行えるようになることを受け、著しく射幸性をそそるおそれのある行為がないよう、宣伝広告等の在り方などに関する組合の見解を各組合員に通知した。通知は5月27日付。

 北海道ではこれまで条例により、風営法許認可営業者において「営業所でショウの類をし、又はさせないこと」や「みだりに客の入場、若しくは遊技を拒み、制限しないこと」が定められていた。6月23日施行の新条例ではこれらが削除され、今後、ショウの類のイベントや整理券・抽選券の配布、各種コーナーを設けての営業等が可能となる。

 札幌方面遊協、札遊協では、企画内容や宣伝広告等によっては射幸心をそそるおそれのある行為とみなされる場合があるとし、北海道警察の指導を受けた上で、想定される事項に対して組合の見解を示した。

 それによると、有名人や芸能人等の来店に伴う宣伝告知については、事実の告知範囲内とし、事前告知については来店日の1週間前からとする。宣伝媒体については、折込チラシや店内ポスター、webなどは活用できるが、テレビ・ラジオについては札幌方面遊協の自主規制により認めない。

 また遊技機のイメージキャラクターとなっている芸能人等は、それだけで、特定機種の推奨に該当し、射幸性をそそるおそれのある行為となるとして、認めない。

 ライターによるレポートについては、「ライター実戦」等の文言は「実戦」自体が射幸性をそそるおそれに抵触するとの行政指導を受けたとして、この文言を使用しての広告は認めない。

 整理券の配布や抽選等については、グランドオープンやリニューアル、新台入替え等の混雑が予想される日を想定。旧体系のイベント日のみに整理券を配布したり、抽選会を行うことは「特定の日」と解され、射幸性をそそるおそれのある行為として行政処分の対象となる、と注意を促している。

 その他、レディースコーナー、禁煙コーナー、シルバーコーナー等も新条例により開設が可能となるが、各種コーナーについては常設を基本とし、常設の期間については2週間以上。会員コーナーは合理性に欠けるとして認めないこととしている。

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