パチンコホールが公的融資の対象業種に、5月上旬から運用へ

投稿日:2020年4月27日 更新日:

経済産業省は4月24日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、中小企業者の資金繰り支援措置の対象事業者を拡大する方針を示した。具体的には、セーフティネット保証5号の対象業種を全業種とするほか、政府系金融機関・信用保証協会の融資や保証の対象外となっている業種について見直しを行う。これらの措置により、パチンコホールも公的機関の融資や保証の対象業種となることがわかった。

セーフティネット保証5号については、全国的に業況の悪化している業種の中小企業者に対し、経営の安定を図るために資金供給を円滑化し、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。新型コロナウイルスの影響により、これまでにも対象業種が拡大されていたが、パチンコホール業は対象外となっていた。今回、対象業種が全業種となることから、パチンコホールも対象となる。

政府系金融機関・信用保証協会の融資・保証の対象見直しでは、パチンコホールのほかに、場外車券売場・場外馬券売場・場外舟券売場等の業種を、新たに対象とする予定。

一方、全日遊連も同日、各都府県遊協に対して、「日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会における対象業種の見直しについて」と題した文書を通知した。

同組合では、新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴い、営業の休止などの施策を長期間、実施することは企業存続に危機的な影響があることから、関係機関に助成その他の支援を要請。特にパチンコホールを融資の対象から除外している日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会を所管する財務省や経済産業省(中小企業庁)に対し、見直しを強く要請していた。

文書によると、財務省及び中小企業庁の各担当官から、「日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会においてパチンコホール業を融資・保証の対象とする方向で必要な調整を行う」旨の回答があり、これにより全国の中小企業のパチンコホールにおいては、個別の審査は残るものの、日本政策金融公庫が扱う「新型コロナウイルス感染症特別貸付」や「セーフティネット貸付」、その他の公的融資を受けることに制約はなくなる、としている。

また、同組合では各省庁担当官の見通しとして、「パチンコホール業を新たな業種として取り扱うにあたり、一定の手続きや準備的作業が必要。全国の日本公庫や商工中金の支店、各信用保証協会の窓口に対象業種の見直しに関する通知等が周知されるのは早くても5月上旬になる」と伝えた。

その上でパチンコホールから日本公庫や商工中金の支店、各信用保証協会への相談や問い合わせについては、「窓口での混乱をさける意味から、財務省又は中小企業庁から新たな報告を受け、全日遊連から改めて通知させていただくまで、お待ちいただくようお願いします」と留意点をあげた。

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