東京都遊技業協同組合は3月28日に開催した理事会で、広告宣伝規制の徹底のため、規制対象の明文化を議決した。
ギャンブル等依存症対策基本法が成立した現在でも、未だ隠語を用いるなどして規制の目をかいくぐろうとする悪質な事案が続いていることから、規制対象を明文化し、広告宣伝規制の徹底を図る。
決議内容は以下の通り。
(1)規制対象となる告知内容
各種取材、有名人等の来店など、名目の如何を問わず、全てのイベントの事前告知及び当日告知(予定を含む)はできない
(2)規制対象となる媒体・告知物(原則、第三者の目に触れる可能性のあるものは全てが対象)
①通常媒体/テレビ、ラジオ、新聞、雑誌など
②周辺地域向け告知物/折り込みチラシ、DM、駅貼りポスターなど
③店舗内外告知物/ポスター、POP、掲示板など
④インターネット関連/SNS、ブログ、ツイッター、LINE、Facebook、インスタグラム、動画サイトなど
(3)規制対象となる範囲
営業者及び営業者からの関与が思料される広告会社、企画会社、個人などが行う全ての広告
(4)規制対象とならないもの
①新規開店
②変更承認申請の伴うリニューアルオープン
③遊技機入替
④行政当局へ届け出た「ファン感謝デー」
なお、決議内容は警視庁保安課へ報告することとした。