パイオニアは5月19日、保有する一連の「ハイビスカス商標」の商標権に基づき、第三者がパチスロ及びパチンコ機で「形状が近似するものを含めて」類似する商標の使用を控え、ハイビスカスブランドを尊重するよう訴えた。
同社では、「当社の製品又は営業との誤認混同を生じさせるおそれのある第三者による所謂『ハイビスカスモチーフの遊技機』の『今後のリリース』に対しては、商標権その他関連する産業財産権に基づき、当社のブランドを尊重していただくように、ご理解及びご協力を要請する所存」としている。
同社では昨年8月19日、同社が培ってきたハイビスカスブランドの信頼を維持し、ブランディングを継続することを目的に、同社製パチスロ機の代表的タイトルである「ハナハナシリーズ」の象徴となっている「ハイビスカス」に関連する図形商標が、特許庁より正式に商標登録されたことを発表している。