この中で鶴代課長補佐は、昨年7月1日の新規則施行日を基準に、施行後に検定・認定有効期間が満了を迎えた「検定・認定切れ旧要件機」と、施行前にすでに検定・認定が切れていた遊技機、すなわち「みなし旧要件機」を明確に区分し、その上で双方の撤去期日を、それぞれ別に定める方針を改めて明示しているのが注目されるが、旧要件機の新規則施行後における設置期限は、新規則で定められた「経過措置」の中に規定されていた。
検定・認定の有効期間を残す旧要件機はその有効期間満了まで。すでに有効期間は切れているみなし旧要件機については、いわゆるチューリップ台など旧規則以前の規則に準じたものや、出玉性能の低い旧要件第2 種(羽根モノ)など比較的多く含まれている点が考慮され、同レベルの性能を有した新要件機が量産されるまでの一定の猶予期間が設定され、猶予期間の期限については警察庁が主体的に判断することになっていた。
しかし最近になって、とくに「検定・認定切れ旧要件機」に経過措置違反が目立つ事態が発生。検定・認定が切れたにもかかわらず撤去されない状況が確認されていた。その是正のため警察庁は9月に、撤去指導に関する取締りの徹底を各都道府県警察に通達したが、これに全日遊連は即時取締りを回避するための要望を懇請。結果、取締りの開始を2〜3ヵ月後に先送りすることに同庁側の理解を取り付けることができたが、文書の中で鶴代課長補佐は、「こうした配慮は最初の取締りにおいてのみ行われるもの」と断言。2〜3ヵ月経過後に検定・認定切れを迎える機械は一律に即時撤去の取締り強化にシフトする考えを示している。
一方のみなし機については新規則施行からすでに1 年以上が経過する中で、新要件パチンコ機の適合機種がすでに543型式、販売台数にして約350万台が市場に流通していることや、適合が著しく遅れていた新要件パチスロ機にも14型式が適合するなど、徐々に適合機種が増える見通しが出てきたと鶴代課長補佐は状況を分析。ただ、みなし機撤去には中小パーラーの負担増が懸念されることから、需給双方の団体間で幅広く議論し、撤去までの具体的な道筋を示すよう業界側に提案するスタンスを明示し、返ってきた解答を待って最終的な撤去期限を決めたい方針を説明したが、「この期限については、改正規則等の施行から2年が経過する平成18年6月末よりも後にすることは考えていない」と言明。みなし機の撤去を遅くとも来年6月末までに終えるよう強く要請した模様だ。