警察庁保安課は3月13日付で各都道府県警察に対し、健康増進法の一部を改正する法律の制定に伴う喫煙専用室等の設置に係る構造及び設備の変更の取扱いについて連絡した。あわせて、全日遊連などホール団体にも通知した。
それによると、パチンコホールにおいて、健康増進法の施行に伴って喫煙専用室等を設置する場合、事前の変更承認申請ではなく、届出での対応が可能となった。
ただし、届出扱いとなるのは、以下の要件の全てに該当する場合に限るとして、
(1)喫煙専用室等を仕切る壁等について、同室の内部が同室の外側から容易に見通すことができるものであること
(2)喫煙専用室等の設置及び利用により客室内部の見通しを妨げるおそれがないこと
(3)喫煙専用室等の設置が、健康増進法の施行に伴うものであること
の3点を挙げている。
また、届出の期間については、変更があった日から一月以内となる。
全日遊連では、「個別具体的な内容については、各都道府県警察に問い合わせてほしい」としている。