回胴遊商が組合員に認定申請の注意事項を通達

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 回胴遊商では来年2月1日に施行される規則改正を前に行われる検定機の認定申請について、注意事項等を組合員に文書にて通達した。

 文書では通常、書類提出(受付)日から5営業日で打刻書類を発給しているが、既に1日で処理できる許容範囲を大幅に超える量(中古移動:通常の約2.5 倍、認定申請:5 倍程度)になっていることから、5営業日での発給が困難になっている状況であり、10月25日以降に組合へ提出された認定申請書類は、地区によっては、打刻書類の発給が大幅に遅延(最長10 営業日)する可能性があるとしている。

 また、組合への発給日の問い合わせは、発給業務の停滞に繋がるため、機歴管理システムの進捗確認画面で確認するように呼びかけている。

注意事項として、
①来年1月は、所轄警察署及び都道府県警察本部での事務作業期間として考慮する必要があるため、組合への打刻申請は、12月中旬までに行うことと、取引ホールと認定申請する機種・申請時期等を確認し、スケジュール調整を行うこと。

②認定申請時期等は、各都道府県警察本部(公安委員会)と各遊協において調整するため、取引ホールに所在地区の手続き状況の確認を行うこと。

③所轄警察署に認定申請書類を提出した後、当該申請の遊技機が故障等により部品交換が生じた場合や、やむを得ずホールから移動・撤去する場合、認定申請書類を作成した組合員は、速やかにその内容を組合に報告すること。

などを通達した。

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