佐賀市、都市計画地区へのパーラー出店を禁止

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 6月5日付日刊建設通信新聞によると、佐賀市が決定した都市計画で一部パチンコ店の出店が禁止された模様だ。

 この決定は兵庫北土地区画整理事業地で予定されるもの。佐賀市ではこの計画にしたがい、建築物等の用途制限や敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限等、3項目の条例化も視野に入れているという。

 都市計画の区分は、低層住宅地20.7ha、一般住宅地30.0ha、沿道41.1ha、住宅・商業共生地区A19.7ha、同B11.2haの5地区、計123.4ha。このうちパチンコの出店が禁止されるのは住宅・商業共生地区Bとなっている。

 同紙では、「兵庫北地区は、都市計画道路環状北線および同東線の交差する交通の要で『緑が多く、水がある、明るい』まちなみをめざす。今後、地区計画区域で建築物を建設する場合には、同地区計画の規制がかかり、工事着工の30日前までに届出が必要となる」としている。

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