P企業がCMの自主規制違反、会社側は公取委に通告

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 長崎県遊技業協同組合(中島義雄理事長)はこのほど、テレビCMを放映していた組合員を自主規制を破ったとして除名処分とした。この元組合員の企業は、長崎県遊協が自主規制の対象として規定しているテレビCMを昨年末から放映。企業側はテレビCMの自粛を定めた組合規定が独禁法違反にあたるとして、公正取引委員会に通告する事態に発展しており、今後の成り行きに注目が集まっている。長崎新聞が報じている。

 県遊協は組合規定でバスや電車の吊り広告等は認めているが、テレビやラジオ、飛行機などを使った広告は青少年の健全育成に悪影響を与えるなどを理由に自粛としている。風営法は射幸心を煽る広告・宣伝行為を規制しているが、テレビCMそのものは禁じておらず、長崎県警によると、テレビCMを自主規制しているのは、長崎県を含む3県という。

 この企業は県内で11店舗を展開。規定の見直しについては、同社など複数社が4〜5年前から要望してきたが見送られてきた。同社は昨年9月に改めてテレビCM解禁を求めたが認められず放映に踏み切り、その後別の企業もCMを流し始めたという。

 県遊協は1月19日に臨時総会を開き同社の除名を決議。後追いした企業には中止勧告を出すにとどめ、規定見直しの検討も始めた。除名された企業は1月23日に公正取引委員会九州事務所に「独禁法違反の疑いがある」と申告。除名取り消しを求める民事訴訟を長崎地裁に起こす準備を進めているという。

 同社では「組合除名は顧客に対するイメージ悪化につながり、不名誉で不利益を被る。テレビCMは風営法の範囲内で流しており除名の正当な理由もない」としている。県遊協側は「紳士協定を守れないなら出てもらうしかない。法的手段を取るなら対応する」と話しているという。

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