証券取引等監視委員会では4月22日、パチンコ・パチスロ周辺機器を製造・販売する(株)セタに対し300万円、同社と取引関係にあった企業等の役員7名に対して16〜104万円の課徴金納付命令を発出するよう、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して勧告を行った。金融庁設置法第20条第1項に基づくもの。
セタについては平成19年3月期において当期純損益が600万円であったのにも関わらず2億9100万円の利益があったと記載するなど、「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書を提出した事実、同社と取引関係にあった企業等の役員7名に関しては同社が業務上の提携を行うとの内部情報により同社株の買い付けを行ったインサイダー取引の事実が確認されている。
課徴金の額は金融商品取引法によって算出されている。