貯玉補償拠出金の算定基準が変更

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 有限責任中間法人貯玉補償基金は昨年12月5日に開いた理事会で、「貯玉補償事業等利用に関する規約」の改正を決議した。本基金の事務局を担当するジャパンネットワークシステム(株)から毎月発行されるJ-NET通信1月号が伝えている。J-NETは貯玉の第三者管理を行う企業。改正規約は1月1日からすでに施行されている。

 これまでパーラー側に求められた貯玉補償基金への拠出金は1店舗ごとに200万個まで一律40万円、以降200万個増えるごとに40万円ずつ上積みされる規定になっていた。今回の改正では1店舗あたりの基本拠出金40万円は維持した上で、低貸玉営業の普及などを背景に算定基準を総貯玉残数から総貯玉金額に変更した。

 また店舗単位だった追加拠出金の算定基準も法人単位に変更し、同一法人が経営する複数店舗合計の総貯玉金額が800万円相当刻みで増えるごとに法人単位で40万円ずつ追加拠出を求める方式に改めるなど負担の軽減を図っている。

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