学校法人の加担も認定〜出店妨害控訴審判決

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 ライバル店の出店阻止を目的に、出店予定地近くに幼稚園関連施設の建設を進めたとして一審判決で営業妨害が認定されていた控訴審の判決公判が12月13日、仙台高裁で開かれ、損害賠償の支払いを被告のホール企業に加えて幼稚園を運営する学校法人にも拡大する判決が言い渡された。12月14日付読売新聞電子版が報じた。

 この裁判は2005年に岩手県盛岡市本宮に出店を計画していた原告のホール企業が幼稚園関連施設の建設により出店を阻まれたとして、この地域ですでにパチンコ店を営業していたホール企業と、このホール企業の代表者から土地の寄付を受けていた幼稚園を運営する学校法人などを相手に総額9億円の損害賠償を求めていたもの。今回の控訴審判決では被告のホール企業のみに損害賠償の支払いを命じていた一審・盛岡地裁判決を変更、被告の学校法人の責任も認定し、連帯して約8億6000万円を支払うよう言い渡した。

 報道によると一審判決で学校法人の責任については、「出店阻止を加担する意図はなかった」と原告の訴えを退けていたが、二審判決では「真の目的を察知できたのに、漫然と寄付を受け、結果として出店妨害に加担した」と共同不法行為を認定したとしている。

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