パチンコ規制緩和で実現!新機能「遊タイム」の詳細明らかに

投稿日:2020年3月13日 更新日:

日工組は3月12日、パチンコ機の「技術上の規格解釈基準」および「日工組内規」の改正に関する詳細と、改正により実現する新機能「遊タイム」について発表した。

警察庁は昨年12月20日付けで「技術上の規格解釈基準」を改正。日工組ではこれを受け昨年12月26日、パチンコ機の時短に関する内規を改正した。

主な改正ポイントは以下の3点。
1.時短の作動回数の上限値(100回)の撤廃
2.従来の時短に加え、2種類の新たな作動契機による時短の追加
3.確率変動リミッター上限値の数が条件付きで2個設定可能

時短の上限回数の撤廃により、大当たり(および確変終了)後に作動する時短については、回数の上限がなくなった。

また時短の新たな作動契機として、①低確率中の規定回数の図柄変動後②低確率中の特定図柄の表示後が追加。この場合の時短回数の上限は日工組の内規で「大当たり確率の分母3.8倍以下」と定めた。

日工組では、①の契機(規定回数消化後)で作動する時短について「遊タイム」と命名。予め定めた規定回数については大当たり確率の分母2.5倍~3.0倍以下と定められているため、例えば大当たり確率1/200のパチンコ機だと、通常遊技で500~600回転を消化した際に、時短「遊タイム」の作動を設けることができる。

一方、確率変動リミッターの上限値については、これまで1個のみの搭載しか認められていなかった確変リミッターが今後、2個までの搭載が可能となったことで、例えば3回セットの大当たりと5回セットの大当たりを同時に搭載することができる。

ただし、上記の仕様を搭載するには条件があり、大当たり時の確率変動の割合は100%とする必要がある。また2個のリミッターの各出現率は、1/10(10%)~9/10(90%)で設定しなければならない。例えば3回セットの大当たりと5回セットの大当たりを搭載したとして、片一方の大当たりの出現割合を極端に低く(10%未満)することはできない。

今回の改正に対応した新しいパチンコ機は現在、各メーカーが型式試験の申請を行っている。今年4月1日以降、ホールでの導入が可能だ。

日工組は「遊タイム」を始めとする新機能について「パチンコの遊技性を向上させる可能性を秘めており、ファンのみなさまにもきっと新鮮な驚きをもって受け入れられると確信している。日工組では、新たなファンを獲得するチャンスと捉え、新時代のパチンコを創造するとともに、広報やプロモーション活動も行っていくので、今後の展開に期待してほしい」としている。

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