厚労省・受動喫煙案を修正、都の条例案は先送りに

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 厚生労働省は1月30日、受動喫煙防止の新たな対策案を公表した。

 新たな対策案では、医療施設、小中高、大学等や行政機関は「敷地内禁煙」とし、それ以外の施設(事務所、飲食店、ホテル、老人福祉施設、運動施設等)は、「屋内原則禁煙」(喫煙専用室設置可)となる。加熱式たばこは規制対象となる。

 同省が2017年10月に示した「たたき台案」では、学校や医療機関等を「敷地内禁煙」、官公庁や運動施設、大学などを「建物内禁煙」、飲食店等のサービス業などを「原則建物内禁煙(喫煙室設置可)」に区分していた。

 同省では2020年東京オリンピック・パラリンピックまでの段階的な施行を目指している。

 また、厚労省が新たな対策案を示したことで、東京都では30日、独自の受動喫煙防止条例案の2月議会への提出を先送りにすると発表した。報道によると、東京都は今後国会に提出される法案の内容と整合性をとる模様。

 これら受動喫煙対策を巡っては、これまで日遊協が厚労省や自民党のヒアリングに出席するなどし、業界の受動喫煙対策の取組みなどを説明している。

 また、東京都の条例案に対しては、都遊協が意見書の提出や署名活動などを行っていた。

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