検定期間3年超えの旧規則機、中古機移動NG

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中古機流通協議会は5月21日、経過措置期間の延長を受けた旧規則機の検定機の取り扱いについて協議を行い、当初の検定期間を超える1年間については中古機流通業務を行わないと決めた。

警察庁は5月20日付けで「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則」を改正し、同日に施行。これにより、経過措置期間の延長として、旧規則機の検定期間についても3年から4年に延長されることとなった。

しかし延長される1年の検定期間については、当該機種に対するメーカーからの部品等の供給が困難になると想定され、保証書の作成および発行に必要な点検および確認についても疑義が生じる。そのため同協会では、適切な中古機流通が確保できないと判断し、今回の決定に至った。

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