旧規則機の経過措置1年延長、「特定遊技機」は対象外

投稿日:2020年5月20日 更新日:

国家公安委員会(警察庁)は、2018年2月1日に施行した「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則」について、その附則の一部を改正し、5月20日に公布、施行した。

改正されたのは、「遊技機の規制に関する経過措置」の部分で、従来の改正規則で「3年」としていた経過措置を「4年」に改正した。

これにより、従来は2021年1月末までとされていた旧規則のパチンコ機、パチスロ機の認定、検定の有効期限が最大2022年1月末まで延長された。

一方で、新たな改正規則では、その施行の日(2020年5月20日)の翌日の3年前の日(2017年5月21日)を「特定日」とし、その前日(2017年5月20日)までに認定を受けた遊技機または検定を受けた型式に属する遊技機を「特定遊技機」と定め、特定遊技機に関しては、経過措置は従来の3年とした。

つまり、特定遊技機に該当しない旧規則機の認定、検定の有効期間が1年間、延長されることとなる。

今回の改正理由は、新型コロナウイルス感染症の影響によるもので、警察庁では「改正後の基準に係る遊技機への入替が困難となっており、また、入替等に伴う感染拡大の防止を図る」ためとしている。

また業界団体側では期間内に遊技機の計画的な入替を推進するための具体的な施策を検討しており、近く公表する予定だ。

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