旧規則機撤去期限の延長、詳細を決定/パチンコ・パチスロ産業21世紀会

投稿日:2020年5月20日 更新日:

業界14団体で構成するパチンコ・パチスロ産業21世紀会は5月20日、改正規則の施行に伴う旧規則機の検定および認定期間の1年延長を受け、これらの遊技機の取り扱い内容を決議した。

遊技機の取り扱い内容は以下の通り。

◆2020年12月末までに検定および認定が切れる予定だった遊技機
・高射幸性遊技機
→当初の検定および認定切れの日付までに撤去する。

・パチンコの羽根物、ちょいパチ、甘デジ(大当たり確率1/100未満)、パチスロのノーマルAタイプ
→当初の検定および認定切れの日付から7ヵ月(210日)以内に順次、撤去する。

・上記以外
→2020年12月31日までに撤去することとし、2020年5月20日時点の設置台数の15%を目途に毎月撤去する。

◆2021年1月1日以降に検定および認定が切れる予定だった遊技機
・高射幸性遊技機
→当初の検定および認定切れの日付までに撤去する。

・上記以外の遊技機
→2021年11月30日までに撤去することし、2021年1月31日時点の設置台数の15%を目途に毎月撤去する。

以上の通り、撤去期限は遊技機のタイプや当初の検定および認定切れ時期によって異なる。高射幸性遊技機は、当初の設置期限までに撤去しなければならない。また今年、検定および認定切れする予定だった遊技機のうち比較的、射幸性の低い遊技機(甘デジ、Aタイプなど)は当初の設置期限から最大7カ月以内に撤去することとした。それ以外の遊技機は年内一杯を設置期限とし、かつ、5月20日時点の設置台数を基準に毎月15%を目途に撤去を進めていく。

一方、2021年1月以降に設置期限を迎える予定だった遊技機については、同年11月30日を期限とした上で、同年1月31日の設置台数を基準に毎月15%を目処に撤去を進めていく(オリンピック期間の7~9月は除く)こととした。

各ホールは、21世紀会で決議した内容を遵守することについて、予め誓約書を各都道府県警察に提出。合わせて、決議内容にある計画的な撤去を進めるため、旧規則および新規則遊技機の設置比率明細書を遊技機の入替毎に担当所轄警察署に提出することとしている。

旧規則機における撤去期限の延長を巡っては、業界6団体(全日遊連、日遊協、日工組、日電協、全商協、回胴遊商)が5月1日付けで、警察庁生活安全局保安課の小堀龍一郎課長宛てに、要望書を提出。警察庁は5月14日、国家公安委員会規則の一部を改正し、旧規則機における認定、検定の有効期限を2021年1月末までとしていた経過措置について1年間の延長を認め、5月20日に改正規則を施行した。

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