遊技産業の主要14団体で構成するパチンコ・パチスロ産業21世紀会は5月14日、「パチンコ・パチスロ店営業における新型コロナウイルス感染症の拡大予防ガイドライン」を制定した。警察庁保安課からの依頼に対応した。
全日遊連は各都府県方面遊協に同ガイドラインを通知し、営業再開時には各都道府県の実情に応じてガイドラインに必要事項を付記するなどして活用するよう求めている。あわせてホール内掲示用ポスターも送付した。
ガイドラインでは、「1、感染拡大防止を最優先とする取組み」「2、営業方法に関する取組み」「3、リスク評価」「4、基本施策」「5、開店前・入場時・営業中の取組み」「6、店内での取組み」「7、遊技客・地域の方々への情報提供」「8、従業員健康管理・バックヤードの取組み」「9、その他の対策」の各項目について、実施することや検討すべきこと、注意点などを掲げている。
ガイドラインの内容は以下の通り。
1、感染拡大防止を最優先とする取組み
政府が収束宣言するまでの間は、遊技客及び従業員の感染防止、そして地域の方々に安心していただくために、何よりも感染拡大防止を最優先とする取組みが重要である。感染防止対策を怠り、万が一店内でクラスターが発生することがあれば、不特定多数が集まるパチンコ店等に対して休業を求める声が高まり、全国のパチンコ店等の営業はもとより、業の存続が危ぶまれる事態に成りかねないことを念頭に真摯に取り組んでいただきたい。
2、営業方法に関する取組み
(1)広告宣伝の自粛
外出自粛が要請されている間は、来店を促すあらゆる広告宣伝は一律自粛すべきである。地域の感染状況が収束に向かっている場合も、県外からの越境者により地域の感染リスクが増加することを踏まえて、全国の感染状況に一定の収束が見えるまでの間(現状では少なくとも5月末日)、広告宣伝の自粛をする必要がある。
(2)遊技客の間隔確保(台間ボード、間引き営業)
遊技客の間隔を確保するため台間ボードの活用、または遊技台1台おきに電源を落とした間引き営業を実施する。台間ボードがない店舗は台間に透明ビニールシートの設置も検討する。通路幅が狭い店舗で間引き営業をする場合は、背中合わせが互い違いになるようにして距離を確保する。
(3)店外照明の減灯
営業時間の短縮等と併せて、ネオンサインを含む店外照明の減灯についても配慮する。ただし、安全面を優先するため、駐車場及び通路等は減灯しない。
(4)営業時間短縮など
夜間の外出自粛要請等により更なる対応が求められる場合に、一定の期間について、近隣の商業施設の営業動向を参考に、営業時間の短縮、場合によっては週末の休業、その期間等を検討する。
3、リスク評価
パチンコ店等営業において、使用している設備及び提供しているサービスの内容に応じて、新型コロナウイルス感染症の主な感染経路である接触感染(1)と飛沫感染(2)のそれぞれについて、従業員や顧客等の動線や接触等を考慮したリスク評価を行う。
(1)接触感染のリスク評価
遊技球、遊技メダル、遊技機のハンドル・レバー・ボタン等、自動販売機、呼び出しボタン、椅子の背もたれ、ドアノブ(ドア開閉ボタン)、手すり等は、他者と共用する物品や手が触れる場所であるが、とりわけ遊技機のレバー・ハンドル・ボタン、自動販売機、呼び出しボタン、椅子の背もたれ、ドアノブ(ドア開閉ボタン)、手すりは、高頻度接触部位であり、特に注意する。
(2)飛沫感染によるリスク評価
① 遊技スペースにおけるリスク
・十分な換気量が確保できていない場合
・対面になったり、人と人との距離が近い場合
・声(特に大声)を出すような場所である場合
② 景品カウンターにおけるリスク
(以下、①と同じ)
③ 休憩ブース、喫煙ブース等におけるリスク
(以下、①と同じ)
④ 営業所内事務室等
・十分な換気量が確保できていない場合
・出退勤時、休憩時間に従業員が密集になる場合
4、基本施策
各自治体の方針を把握・実践するとともに、その指示・要請を確実に履行する。
各自治体から休業要請が行われておらず、営業する場合は、以下の取組みを実施する。
(1)対人距離の確保等
① 遊技客間について、対人距離を確保(周囲(側面及び背面も含めて)2メートル程度(遊技機1台おき))。遊技中の遊技客間の対人距離が確保できない場合は、アクリル板や透明ビニールシート等で遮蔽
② 従業員と遊技客についても、①と同様に対人距離を確保
③ 人と人とが対面する場所(景品カウンター等)について、アクリル板や透明ビニールシート等で遮蔽
④ 感染防止のための入場者の整理(整理券、抽選器等を活用するなどして、開店時の列を減らす工夫をするなど、密にならないように対応する。発熱又はその他の感冒様症状を呈している者の入場制限を含む。状況によっては、発熱者を体温計などで特定し入場を制限するなどの工夫を検討する)。
(2)消毒など
① 従業員及び遊技客について、手洗いや手指消毒を徹底
② 入口及び施設内の手指の消毒設備の設置
③ 施設内の十分な換気(空調設備の活用及び騒音などに配慮した出入り口の常時開放)
④ 店内消毒の徹底
・トイレ、手すり、精算機等共用部分の1時間毎を目安とした定期的な消毒
・遊技客の入替わり時の遊技機周辺設備の消毒(消毒の状態が確認できるもの等の活用)
・遊技球、遊技メダル箱の消毒
⑤ 従業員のユニフォームや衣服は原則毎日洗濯
⑥ 従業員及び遊技客のマスク着用の徹底(マスク無着用の遊技客の入場の制限)
従業員及び遊技客のマスク着用の徹底を図る。また、正しい方法で着用するように従業員への指導を徹底する。
⑦ 毎朝の従業員の体温測定及び体調の確認
従業員に対して、毎朝、検温することを義務付けし、検温及び体調の確認を徹底する。検温時に37.5度前後の発熱やだるさ、息苦しさがある場合は、感染防止を優先させ、無理な勤務をさせない。
⑧ 従業員の手洗い、うがいなどの衛生管理の徹底
5、開店前・入場時・営業中の取組み
(1)開店前の行列対応
① 来店客の間隔確保
遊技客同士が一定の間隔を確保(2メートル程度)できるように、並び列の工夫や立ち位置テープなどを活用する。
② 長時間の行列を避ける対策
整理券の配布や入場抽選システムの活用により、遊技客が並ぶ時間が短くなる工夫を検討する。
(2)入場時の確認
① マスク着用の徹底
マスク未着用での入場を断る。
② 手指のアルコール消毒
手指消毒設備を入口に設置し従業員が常駐するなど、入店する遊技客の手指の消毒を徹底する。その際、アルコールアレルギーの遊技客に注意すること、簡易手袋の配布も検討する。
③ 感染症の可能性がある方の確認
遊技客及び従業員の安全を守るため、感染症の可能性がある方のチェックを強化する。また、体調が優れない方の来店は控えていただくように事前案内する。
(3)営業中時の取組み
① 県外居住者等の入場規制
隣県が休業要請地域で越境して来店が見込まれる場合は、県外ナンバー車両の入場規制や身分証明書の確認など、県外居住者の入場をお断りする。Webサイトや県外車両お断りの看板・ポスターを設置する。
② 店内の混雑緩和
通路等で立ち見がないように呼びかけを行う。また、遊技客数が増え密集の恐れがある場合は入場制限を行う。間引き営業の場合は、遊技客同士が間隔(2メートル程度)をとれるよう、1台おきに稼働させるなど、稼働台数の制限などを行う。
※ 入場規制を行う場合は、事前に遊技約款への記載や告知を行い、お断りする際に説明できるように準備すること
6、店内での取組み
(1)景品カウンターでの対策
① 景品交換客の間隔確保
景品交換の並び時に遊技客同士が一定の間隔を確保(2メートル程度)できるように、並び列の工夫や立ち位置テープ等を活用する。また、混雑時は貯玉の推奨を図るなど並ばないように工夫する。
② 景品交換業務における感染防止
景品カウンターに飛沫防止シート(透明ビニールシート)を設置する。カウンター接客時は手袋の着用を奨励する。
③ 景品陳列の変更
カウンター前にある端玉景品の陳列を変更し、遊技客が景品に手を触れないように工夫する。
(2)施設内の十分な換気
① 室内換気の徹底
定期的に風除室等を開放する。空調設備を活用して換気回数を増やす。
② 空調設備の点検
適切な空調環境を維持するために、専門会社による空調設備等の定期点検を行う。
(3)店内消毒の徹底
① 不特定多数が利用する共用物の消毒
トイレ、手すり、精算機等の機器、エレベーター等の共用部分において、多数の人が触れる場所は、1時間毎を目安として定期的に消毒する。
② ハンドルやボタン等遊技台周辺設備・備品の消毒
遊技客の入れ替わり時に遊技台周辺設備および遊技球、遊技メダル箱の消毒を行う。消毒を徹底するために、消毒済み札を用意するなど、遊技客に伝える工夫も検討。
(4)店内音楽(遊技機・BGM)を必要最小限にし、大声での会話の必要ない環境の保持
① 遊技機・BGMの音量を最小限に調整
店内音量を最小限に設定し、大声での会話が必要ない環境を保持する。
② 遊技客と大声での会話を避けること
(5)店内を走るなど、息が上がるような接客の自粛
(6)トイレ関係
① 便器内は、通常の清掃を実施
② 不特定多数が接触する場所は、清拭消毒の実施
③ 便器の蓋を閉めて汚物を流すよう表示
④ ペーパータオルを設置もしくは個人用のタオルを準備
⑤ ウイルス拡散防止のためハンドドライヤーは止め、共通のタオルは禁止
(7)休憩ブース・喫煙ブース利用の際の注意事項の掲示(対面・会話の禁止等)
① 休憩ブース等の利用制限
遊技客同士の会話や密集を避けるため、休憩室やソファー等の利用を制限する。 また、食事を取らないように案内する。
② 喫煙ブース利用の際の注意喚起
喫煙ブース内での対面会話の禁止や人数制限等、利用方法について注意喚起を行う。
(8)遊技台での遊技客の食事の禁止
遊技台で遊技客が食事を取らないように案内する。
(9)ゴミの廃棄
① 鼻水、唾液等が付いたゴミは、備え付けのビニール袋に入れて密閉して縛ること
② ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用すること
③ マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石けんと流水で手を洗うこと
7、遊技客・地域の方々への情報提供
(1)感染防止対策に関する情報共有
① 取組みポスターの店頭掲示
遊技客及び地域の方々の不安を解消できるように、自店が取組む感染防止対策をポスターなどで店頭掲示する。
② Webサイトなどの活用
企業及び店舗で取組む感染防止対策を積極的に情報提供する。
(2)感染者の滞在が判明した際の情報公開
保健所などから感染者の立ち寄りの連絡が来た際や、従業員が感染したとの報告を受けた際は、保健所の指導に従い店内消毒など必要な対応を行い、その結果を店頭及びWebサイト等で遅滞なく情報開示する。
8、従業員健康管理・バックヤードの取組み
(1)バックヤードにおける3密対策
事務所や休憩所・喫煙室の換気を徹底し、消毒液を設置するなど、店内と同様の感染防止対策を行う。また、喫煙室の利用時も店内同様に気をつける。
(2)従業員などの健康管理等
① 従業員への感染防止対策の指導
従業員へ日々の感染症防止対策として、こまめに手洗い、うがい、マスク着用(咳エチケット)等を指導する。また、プライベートにおいても、感染拡大地域への移動や3密にあたる場所を避けるなど、不要不急の外出を避けることを徹底する。
② 毎朝の検温と体調の確認
従業員に対して、毎朝、検温することを義務付けし、検温及び体調の確認を徹底する。検温時に37.5度前後の発熱やだるさ、息苦しさがある場合は、感染防止を優先させ、勤務をさせない。
③ 感染者が出た場合の対応
従業員・同居家族に感染が判明した場合に、本人及び保健所等からの報告先(店舗及び対策本部)をあらかじめ決めておく。感染者の情報は要配慮個人情報となるので、 その取扱いに注意し本部と共有する場合はあらかじめ従業員に同意をとっておく。
保健所の指示に従い、店内消毒や濃厚接触者の自宅待機等必要な対応をとる。情報開示についても遅滞なく行う。
(3)感染情報の把握と周知
厚労省のWebサイト及び地域における感染状況や専門家会議の提言等、最新情報の把握と従業員への周知を行う。長期間にわたる対策を継続するために、日々の情報更新と周知を徹底する。
9、その他の対策
(1)高齢者や持病がある方については、感染した場合の重症化リスクが高いことから、 より慎重で徹底した対応を検討する。
(2)各店において、地域での感染拡大の可能性が報告された場合の対応について検討しておく。感染拡大リスクが残る場合には、対応を強化する。