これまでパチスロ機に関する特許等は、特許等を保有するメーカーと日本電動式遊技機特許株式会社(以下、日電特許)との間で実施許諾契約を締結し、日電特許はその特許等を使用するメーカーに再実施許諾をおこなってきたが、平成10年4月以降、高砂電器が保有する特許等の実施料が日電特許から支払われなくなったこと等をきっかけに、高砂電器では平成13年5月に日電特許との実施許諾契約を解除。以降高砂電器では、その旨を各メーカーに通知した上で、特許等の使用に関する個別交渉を行ってきた。そうした話し合いで、解決が得られないメーカーについては既に訴訟を進めている状況(現在公判中のメーカーは3社)だが、サミーに対しては、高砂電器が求める回答について回答姿勢がなかったため、今回の訴訟に至った。
サミーへの損害賠償請求額は、114億2400万円で、金額は高砂電器が日電特許との契約を解除した平成13年5月以降にサミーが製造及び販売したパチスロ機4機種の推定台数約13万6000台に対して算出したという。
なお、実用新案権の内容は、「ゲーム終了後の次回ゲーム開始禁止時間内にスタートレバーを叩いた場合でも、禁止時間経過後自動的にスタートさせるものであり、遊技者にとって利便性が高い機能」というもの。