HOME > 業界ニュース > パチンコ機でも規格解釈基準が一部改正 投稿日:2008年3月28日 警察庁では3月13日、回胴式遊技機に続きぱちんこ遊技機についても、技術上の規格解釈基準の一部を改正、同日より施行している。 解釈基準上の変更点は2箇所で、遊技盤上に遊技くぎ等以外の、遊技球の落下方向に変化を与えるための装置の搭載を禁じた項目に関し、遊技球を上昇させる装置に対する解釈が変わったのが主な内容だ。 関連記事盛岡組合青年部がこども食堂に米170kgなどの食料品を寄贈魚津市への寄付で澤田グループに紺綬褒章警察庁保安課・課長補佐に近藤裕行氏が就任 -業界ニュース