警察庁生活安全局生活環境課は2月8日、同課理事官名義による「遊技球の発射装置の開発に当たって配意すべき事項について」(警察庁事務連絡生環発第21号)と題した文書を日工組宛てに通達した。
文書では、パーラーに設置されているパチンコ機の一部で、「遊技球の発射装置のハンドルの裏側に遊技球を装填してハンドルを固定することにより、客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる構造が確認された」と指摘。そのうえで、遊技機メーカーがパチンコ玉やメダルなどを装填してハンドルの固定ができる仕様の遊技機を開発、販売した場合には、「営業者と客が通謀して仕様に従って遊技球等を装填して遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるものの変更をした無承認変更を行ったことにつき、当該遊技機製造業者は、そのほう助罪に問われることも考えられる」とし、遊技機の玉の発射装置は、パチンコ玉などによりハンドルを固定できないような仕組みにすることを指導した。
複数の関係者によると、今回の指導は日工組加盟の4社のパチンコ機でハンドルの裏側にパチンコ玉を装填して固定できるような仕組みが確認されたことを受けたもの。パチンコ玉等でハンドルを固定すれば、たとえ遊技客が手を添えていても「客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させること」に該当するという。