遊技機取扱主任者規程が施行

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 社団法人日本遊技関連事業協会(深谷友尋会長)は新規則施行を翌日に控えた6月30日、同協会会議室にて記者会見を開き、7月1日施行の「遊技機取扱主任者に関する規程」及び「遊技機販売業者登録に関する規程」について説明を行った。両規程は5月20日の理事会で承認され、6月22日の遊技機取扱主任者に関する警察庁通達を待って記者団に公表された。

「遊技機取扱主任者に関する規程」は、内閣府令及び検定規則の一部改正に伴い遊技機取扱主任者が規則上に明文化されたことを受け、「遊技機販売業者登録制度に関する規程」のなかで登録販売業者登録制度とともに規程されていた遊技機取扱主任者に関する事項を分離したもの。新たな規程には更新時の試験導入や試験の申請制限規定、主任者証のカード化に伴う提示義務などを定めている。

 また取扱主任者規程の分離化に伴い「遊技機販売業者登録制度に関する規程」を改題及び一部改正した「遊技機販売業者登録に関する規程」は、取扱主任者の割合を20%から30%に引き上げられたほか、確認事項であった遊技機の仕入れ先を申請事項に規程、登録申請ができない者の人的欠格事項の拡大などの改正点が種となっている。

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