この中でとくに注目されるのは、「遊技場営業者の禁止行為」を明記した箇所で、法第23条で禁止されている有価証券の提供に関し、『金地金』は有価証券にはあたらないとする解釈を示していることだ。『金地金』の景品提供を公式に容認するのは今回がはじめて。
また、貯玉・再プレイについても、「営業所ごとの会員カード等を利用して当該営業所内のコンピュータ等において、当該数量を当該会員カード等に電磁的方法その他の方法により記録することをしないものは、法23条第1項第4号にいう書面にはあたらない扱いとする」との初の解釈を示した(法23条第1項第4号…遊技球を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること)。
貯玉・再プレイは平成元年の事業開始当初より、23条に抵触する違法性が疑問視されていた。会員カードが玉を保管する証票に該当するのではないか、との指摘だ。これに対してJ-NET側(この事業の主体的企業)は、「カード自体には玉の保管を表示していない」としてその合法性を主張していた。今回の解釈はそれをはじめて法的に支持したものといえる。
警察庁・吉田生安課長は1月18日に行われた全日遊連の新年理事会で、同システムの法的位置づけの明確化について言及していた。