AT機能に対する試験、厳格化へ

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 警察庁生活安全局生活環境課では6月13日、『回胴式遊技機に係る試験申請について(通知)』として以下の通知を関係各位に発出した。(一部省略)

1 対象機能

(1)客に回胴停止装置の押しかたを、音、光、映像その他の方法を用いて指示する機能。

(2)客に入賞、役物等の図柄の組合せに係る図柄を、音、光、映像その他の方法を用いて指示する機能。なお、役物連続作動装置、役物連続作動増加装置に係る告知を含む。

2 添付する資料

(1)客への指示の具体的方法及びその期間並びに当該指示と回胴上の図柄との関係を表す資料。

(2)指示発生の契機、指示発生に係る操作(客、営業者それぞれによるもの両方を記載すること)、指示発生に際し抽せんがあるものは、その確率(確率が複数ある場合は全ての確率及び確率の変更に係る操作(客、営業者それぞれによるもの両方を記載すること)あるいは変更契機)を表す資料。

(3)その他、1に該当する機能を説明するために必要な資料。

3 備考

(1)1に該当する機能が存在しない遊技機にあってはその旨を明記した資料を添付すること。

(2)これらの措置は、平成15年8月1日型式試験申請受理分以降の型式試験に適用する。

(3)これまで、指定試験機関においては、型式試験申請受理順により試験を実施しているが、添付資料の内容等によっては、機能確認のため、試験期間の長期化が予想されるところである。そのため、今後の申請の動向によっては、今回の措置の対象となる型式の試験同時実施数を限定し、それ以上の型式申請があった場合は、今回の措置の対象とならない型式を優先して処理することとする。

 文面からも分かるように、現在サブ基板で行われているナビゲーション機能等についてより厳格な資料の提出が求められている。これを基にどのような試験が行われるかについては触れられていないが、より厳格な試験が実施されるのは間違いの無いところだろう。

 昨夏以来、最大出玉率の制限に関しては、日電協へのテストデータ提出の形で担保されているが、今後は役物比率や払い出し期待値等、遊技機規則に定められた各種項目に関して、実際に客が遊技する際の状況を想定しての試験が実施される可能性も考えられる。

 また、いわゆるボーナス入賞を補助するナビゲーションも含まれているため、サブ基板を組み合わせたタイプのST機についても今回の通知の対象となる。

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