中古機の改正「要綱」ついに固まる

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 中古機流通協議会(委員長=玉川政一全日遊連副理事長)は11月22日、都内ホテルで第28回協議会を開催。その後開かれた記者会見で、遅れていた「中古遊技機流通健全化要綱」並びに「中古遊技機取扱業務実施要領」の改正作業が終了したことを発表した。

 今回の改正によって、中古パチンコ機に加え中古パチスロ機に関しても販社側で中古流通の際の承認変更手続きに必要な添付書類の作成をおこなえるようになる。また、特例風俗営業者の認定を受けたパーラーの法定管理者で、かつ日遊協が実施する遊技機取扱主任者の資格試験に合格した者(取扱管理者)も添付書類が作成できる。

 同日の説明によると、中古機の移動・設置の際、中古機を導入する側の取扱管理者は、同一公安委員会の行政区にあるチェーン店間であれば非優良店であっても書類は作成でき、また、このとき導入する中古機は県外(他の公安委員会の行政区)からでも差し支えない。一方、中古機を出す(販売・移動)場合は、同一公安委員会の管轄下であれば、その設置先がチェーン店はもとより非チェーン店であっても、出す側の取扱管理者が書類を書ける、としている。

 ただし、作成した書類は、各地区遊商組合員または回胴遊商組合員を仲介して、各地区遊商及び回胴遊商に提出、打刻を受けなければならない。

 また、チェーン店の定義については、従来の同一営業者(法人または個人)を「営業者が法律上異なっていても、法人同士の場合はそれぞれの代表者が、個人と法人の場合は当該個人と法人の代表者が同一であれば、それら営業所も含むものとした」と報告された。

 この改正「要綱」並びに改正「実施要領」は来年2月1日から施行され、中古パチスロ機への適用は新要件機(5号機)から始められる。

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