7月1日施行の新規則に中古機移動や認定申請に係る添付書類の作成者として「公安委員会が遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができると認める者」が明記された点をめぐり警察庁は、その「認める者」について日遊協の登録販社制度で規定される「遊技機取扱主任者」とする生活安全局長通達を6 月中旬までの全国の都道府県警に出す予定であることが分かった。6 月2日の全商協の通常総会で警察庁生活環境課の若田英課長補佐が明らかにした。
新規則では作成者についてほかに風適法で規定される特例風俗営業者(優良店)の管理者も今回から新たに明記したが、「認める者」が「遊技機取扱主任者」に今回正式に“指名”されるのを受け、優良店が主導的に中古機移動あるいは認定申請を行う場合、その店舗の管理者は同時に「遊技機取扱主任者」の資格取得が求められることになりそうだ。
特例風俗営業者の認定は、過去10年間にわたり風適法に基づく処分を一切受けていないなどの一定の要件が付されている。認定の対象は法人ではなく各店舗。