遊技機メーカー、47公安委に登録書類提出

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 新規則によって遊技機メーカーに対する「確認制度」が新設されたことを受け、この制度への登録手続きとして47都道府県公安委員会に登録のための書類提出が各メーカーに求められていることが、グリーンべるとの取材でこのほど分かった。

 これまで各公安委員会に遊技機を申請する遊技機メーカーは全防連への登録だけで済んでいたが、新たに設けられた確認制度は、従来の全防連への製造業者登録制度に代わるもので、全国の各公安委員会が個別に同一の型式を作る能力があるかどうかを確認する目的で、47都道府県公安委すべてへの申請が求められている。確認登録を受けたメーカーには新規則で規定された検定時の書類提出が省略されるメリットが付与されるが、確認制度への登録要件には公安委員会が認める者の意見を添付しなければならないなど高いハードルが設けられている。

 なお、全防連登録の有効期間内が7月1日以降にまたいでいる場合は、今回はとくに経過措置が講じられる見込みで、有効期間内については全防連登録証(写し)が確認証明書(写し)とみなされる模様だ。

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