これは、同日出席していた同庁生活環境課の若田英課長補佐から明らかにされたもので、「10年も20年も前に製造された機械で、射倖性が極めて低い、ロムが載っていないもの」(若田課長補佐)については、7月1日の施行日の前に認定を取得、以後3年間の継続使用を認める方針だ。
認定は、すでにこれに該当する機種の検定・認定が切れていることから新たに諸元表を書き起こす方法で実施される方向だが、諸元表の作成には「メーカー側の協力が必要不可欠」との認識が若田課長補佐から示された模様だ。ただし射倖性が低くてもロムが載っている機種(おそらく羽根モノを指していると思われる)については同庁側でも結論が出ておらず、こうしたみなし機が全国にどれくらい設置されているかを把握した上で、それから改めて検討したい考えで、同日若田課長補佐は全日遊連に対し、その設置規模に関する詳細な調査報告書の提出を要望した模様だ。
一方、今回の救済の対象外とされたみなし機は、「不正改造されている機械や不正改造の恐れのある機械」(同)。施行後のパチンコ市場からみなし機という概念そのものを一掃したいというのが警察庁の基本方針のようだ。