ネット換金システムの撤去訴訟、行政と全面対決の姿勢

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 インターネットを活用した換金システムへの福井県警の撤去指導は不当として、このシステムを開発した福井市内の業者が福井県を相手に1億9000万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が5月25日、福井地裁で開かれ、被告側の県側は、請求の棄却を求めるなど、全面的に争う姿勢を示していたことが分かった。5月26日付中日新聞福井版が報じた。

 この換金システムは、獲得した玉(メダル)を、ネット上の商品と取引済の情報がインプットされたICカードとレシートに交換。換金を望む場合は、この情報を景品買取所で「売却」、一般景品との交換を望む場合は、パチンコ店内に設置されたネット端末を使用し、ICカードに書き込まれている“購入済”の景品との物々交換の考え方をとるものだ。

 この換金システムは昨年9月、所轄警察署への設置変更願いが受理されたのちに福井県内のチェーン6店舗に設置されたが、同年11月になって同県警が「ICカードは風営法で禁止する有価証券の提供にあたる」として撤去命令を出し、システムを導入したチェーン6店舗は年末までにこの指導に従い、撤去に応じていた。

 これを不服としたシステムの開発業者は4月28日までに福井県を相手に1億9000万円を求めた損害賠償を福井地裁に提訴。その成り行きが注目されていた。

 報道によると、今回の訴えに対し県側は答弁書で、「システムが発行するICカードとレシートは有価証券」との主張を展開。これに対し業者側は「証拠証券で有価証券ではない」としている模様だ。

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