6月26日、愛知県豊橋市のパーラーが、愛知県警の立ち入り調査によりパチンコ機2機種に「釘曲げ行為」の指導を受け、この2機種については営業行為を行わないよう指示を受けたことがわかった。
「釘曲げ行為」の対象となったのは2機種計144台。2機種の営業停止はポケット部分の入賞口について玉が詰まる箇所が見つかったためで、立ち入りを受けたパーラーは同日19時に営業を停止。7月7日現在も2機種の営業ができないなどの理由から休業中だ。消息筋の話によると、この立ち入り調査は客からの通報に端を発していたという。
この立ち入り調査を受け、愛知県遊協では6月27日、「釘曲げ行為」による立ち入り調査が行われた経緯の報告と著しい釘曲げ行為を行わないよう注意喚起を促す文書を組合員に送付した。
「釘曲げ行為」は遊技機の無承認変更違反に該当し、改正風営法では罰金刑以上の有罪判決が下された場合、営業許可の欠格事由となり、営業許可取り消しとなる可能性があるほか、量定基準でも許可取り消しの量定「A」に該当するため、警察行政の処分に注目が集まっている。