島根の行政訴訟、公安委は徹底して争う姿勢

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 島根県公安委員会が下した2ヶ月間の営業停止処分を不当として、同県浜田市のパーラー経営企業が処分の取り消しを求めた訴訟の第1回口頭弁論が2月4日、松江地裁(片山憲一裁判長)で開かれた。山陰中央新報が報道した。

 この訴訟は、昨年5月にパーラーの従業員らがパチンコ機の主基板を不正に交換した風営法違反容疑で浜田署に逮捕された後、従業員による不正行為でも経営者の責任を問う「両罰規定」によって同店の経営企業も書類送検され、店舗が2ヶ月間の営業停止処分を受けたことを不服としたもの。訴状で同社は「従業員の行為は窃盗を助けるのが目的で、社は被害者」とし、処分を不当と主張している。

 公安委は答弁書で「従業員が改造に関与しており、風営法違反は明らか」とし、風営法違反に基づいて行った処分を適正であると主張し、全面的に争う姿勢をみせた。

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