このガイドラインは、6月22日に警察庁から通知された「ぱちんこ営業における広告、宣伝等について」という指導文書の中で、とくに策定要請を受けていたもの。この指導に基づき全日遊連がガイドライン案の作成を担当、それをもとにホール系5団体で協議が進められたが、11月17日に都内で開かれたPCSAの臨時社員総会の席上、同協会の中島専務理事は「日遊協と全日遊連ですべてを進めて、そして他の3団体に賛成を求めるという協議の仕方はいかがなものか」と指摘。今後5団体で合意形成を目指す場合は、素案作成前に十分に議論をし、各団体の考えを集約した上で素案を出す協議方法に改めるよう意見書に明記したことを報告した。ホール系5団体は全日遊連、日遊協、同友会、余暇進、PCSA。
今回のガイドラインは集客目的に、パチンコホールが実施するイベント等の開催時に、遊技客に限らず来店者全員に配る総付景品の提供方法に関する指針。総付景品であってもパチンコ賞品と同様「市場価格」に200円の上限単価(不当景品類及び不当表示防止法に定められる上限単価)を揃えることや、総付景品の種類を「菓子類」「飲料水」「日用雑貨」に制限すること、また提供日数を原則「1ヶ月内に1日まで」(ポケットティッシュの街頭配布は週1日まで)に制限したのがポイントで、すでに11月1日から施行されている。