総付景品は1ヶ月に1日、全日ガイドライン策定

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 全日遊連は9月21日、集客目的のイベント等の開催時に、遊技客に限らず来店者全員に配られる総付景品の提供を「1ヶ月内に1日」に制限し、また提供する総付景品の種類についても「菓子類」「飲料水」「日用雑貨」に範囲を限定するガイドラインを決議した。同日都内で開かれた理事会後の定例会見で報告された。

 パチンコホールから提供されるものに限らず一般的に総付景品は、(1)顧客を誘引する手段として提供するもの、(2)取引に付随して提供するもの、(3)物品・金銭等の経済上の利益を与えるものの3要件を同時に満たすものに定義される。また不当景品類及び不当表示防止法(公正取引委員会所管)により単価上限は200円までに制限されるが、この範囲であれば物品以外にサービス等も含まれる。

 しかし監督官庁の警察庁は6月22日、風営法の観点から、現金または有価証券の提供に厳しく釘を刺すとともに、上限価格の200円についても通常のパチンコ賞品と同様に一般の小売店における日常的な販売価格である「市場価格」が基準になる考えを改めて伝達。ホール団体に対して景品提供が過激化しないよう総付景品の種類や具体的な提供方法に関するガイドラインの策定を要請していた。

 この指導方針に基づいて策定されたのが今回のガイドライン。全日遊連は10月初めにも開催が予定されるホール5団体代表者会議に「全日遊連案」としてこれを提案し、最終的に5団体連名のガイドライン策定をめざす方針だ。ホール5団体は全日遊連、日遊協、同友会、余暇進、PCSA。

 一方、今回策定されたガイドラインで全日遊連はホール内で提供される場合に限り、日常的に提供できる例外規定を明記。「おしぼり」「湯茶(缶コーヒー、缶茶、紙パック茶、ペットボトル茶などの飲料製品は含まない)」「ポケットティッシュ」「ウチワ」「マスク」「あめ玉(単体)」の6品目については「1ヶ月内に1日」の縛りから外す方針だ。ただし街頭など店外で提供する場合はこの例外6品目についても総付景品に位置づけ、「1ヶ月内に1回」に提供回数を制限する考えを示している。

 通常、街頭などで不特定多数の人たちにモノを配る行為は取引に付随して提供されるものではないため総付景品には該当しないとされる。しかし全日遊連では例外6品目でも街頭配布には今回の自主規制を準用したい考えで、今後開かれるホール5団体協議に諮っていく意向だ。

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