警察庁生活安全局保安課は4月5日、今回の東日本大震災を受け、風営法第7条第1項に規定される「相続の承認の申請の期間」(被相続人の死亡後60日以内)について、被害にあった風俗営業者の申告に基づき、8月31日まで期日を指定のうえ延長できる特措法の適用をホール5団体(全日遊連、日遊協、同友会、余暇進、PCSA)に通知した。
これは特定非常災害特別措置法に基づく措置で、各種の届出期限についても6月30日まで猶予する方針が明記されている。
猶予されるのは「相続承認しない場合における許可証の返納義務」「風俗営業の許可申請書の記載事項に変更があった等における届出書の提出義務」「風俗営業を廃止したとき等における許可証等の返納義務」「風俗営業に係る営業所における管理者の選任義務」「管理者講習を受講させることができないときにおける書面の提出義務」など。