厚労省が改正健康増進法の施行に関するQ&Aを公表

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 厚生労働省は4月26日、改正健康増進法の施行に関する事項についてQ&Aを示した。

 それによると、区画に関して「出入口に扉は必ずしも必要か」という質問に対しては、「喫煙専用室等に向かう気流が風速0.2m毎秒以上であれば必ずしも必要ではないが、その他の部分は壁等により床から天井に達するまで区画されていることが必要」と回答。
 
 施設内に吹き抜けの階段がある場合のフロア分煙については、「吹き抜けの階段があるような場合には対象とならない」としている。

 また、「管理権原者の責めに帰することができない事由」の具体的な例については、建築物等の構造上、「新たにダクトを通すことが困難な場合」、「ダクト工事に要する費用が多額にのぼる場合」、「ダクト工事を行うことについて建築物等の所有者の了解が得られない場合」等のケースを例として示した。

 そのほか、「技術的基準を満たしているかどうかの確認方法」については、別途厚労省のホームページ上に示しているとのこと。

 なお、「改正健康増進法の施行に関するQ&A」の全文及びその他の資料については、厚労省のホームページの「政策について→分野別の政策一覧→健康・医療→健康→受動喫煙対策」から閲覧可能となっている。

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