ホール系4団体が広告宣伝に関するガイドラインを制定、いわゆる「ステマ」も対象に

投稿日:2023年2月10日 更新日:

新たなホールの広告宣伝に関するルールがこのほど、ホール系4団体によりガイドラインとして取りまとめられた。

ガイドラインでは、ホールが「行わないこと」を明確化。とりわけ、隠語等を使用するものなど、広告宣伝規制に違反する恐れのある具体例を示すことで、広告宣伝の健全化を推し進める格好だ。すでに各業界団体を通じて情報共有が図られつつあり、今後各ホールは、このガイドラインを逸脱しない広告宣伝の運用が求められることになる。

ガイドラインの対象となっているのは、チラシやインターネットなどあらゆる媒体。さらに、ホールがホール以外の第三者を通じて行う広告宣伝、いわゆる「ステルスマーケティング」などを対象にすることも明文化した。

広告宣伝の類型としては、①国民的行事、地域の行事及び創業記念に関する広告宣伝②遊技機に関する広告宣伝③遊技機性能に関する広告宣伝④遊技結果に関する広告宣伝⑤営業時間に関する広告宣伝⑥駐車場における行事に関する広告宣伝――の6つが挙げられている。ガイドラインでは、それぞれの類型ごとに、文言や表現などホール営業者が注意すべきポイントが示された。

違反行為が発生した際は、ホール団体によって事実確認やホール営業者に対する是正勧告が実施される。それでも改善が見られない場合は、行政当局に情報提供を行う仕組みが構築される見通しだ。

また、今回ガイドラインで制定された6類型以外の広告宣伝については、各都府県方面遊協の判断によって、現行の自主規制運用が可能とされた。ただ、今後はこれら各都府県方面遊協の自主規制も、必要に応じてガイドラインに反映させ、最終的には一本化させる方針。なお、ガイドライン改訂の際には警察庁の確認を受けることとしている。

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