栃木県遊協の金淳次理事長は5月14日、全日遊連が決議した同氏に対する全日遊連理事の辞任勧告と、所属する財務委員会委員からの解職について、代理人を通じ全日遊連に対し、取り消しを求めて文書で通知した。
全日遊連は昨年12月16日の臨時理事会で、旧規則機の撤去期限などを定めた「21世紀会決議」を遵守する旨の決議を承認。その上で、今年3月11日開催の理事会で、栃木県遊協の理事長であり、全日遊連の理事を務める同氏が、上記の決議に反したことを理由とし、全日遊連の理事職に対する辞任勧告を決議した。また4月16日には、同氏が所属する財務委員会の委員から解職する決議を行った。
上記の処分に対し文書では、「21世紀会決議を遵守する」旨の決議自体が、中小企業等協同組合法で認められた目的・事業の範囲外であるため無効であると主張。その上で「本件決議は無効なものであるため、当理事長は本件決議を遵守する法的義務を負わず、当理事長が辞任勧告時点で旧規則機を継続使用していたことは、理事の忠実義務違反(定款違反)に該当しない」とし、辞任勧告は正当な理由を欠き不当であることと訴えた。また辞任勧告が無効である以上、解職処分も無効だと主張した。