東京都遊技業協同組合は3月24日に定例理事会を開催し、緊急事態宣言の解除後の営業について特別協議を行った。その上で、「感染防止対策の再徹底」、「各種告知広告宣伝に関するもの」、「21時以降のネオン等の消灯の徹底」について決議した。
特別協議にあたり健全化センターが、緊急事態宣言の再発令後も広告宣伝の自主規制が守られていない状況が散見されたと報告。特に3月3日には「令和3年3月3日」のゾロ目にあわせて、イベント実施と思われる店舗の広告宣伝がウェブサイト上で多数確認されたと指摘した。
こうした実態を踏まえ、都遊協では3月18日に「緊急事態宣言が解除された場合の営業に関する留意事項について」の文書を各組合員ホールに通知。その中で、宣言の解除後も「感染防止対策の再徹底のほか、過度な広告宣伝による世間からのいわれなき非難を浴びることのないように」として、感染防止対策の再徹底と各種告知広告宣伝への対応を要望していた。また3月22日には「21時以降のネオン等看板照明の消灯の継続について」を通知していた。
理事会ではこれらの通知内容を再確認した上で決議した。
決議内容は以下の通り。
■緊急事態宣言が解除された場合の営業に関する留意事項について
1.感染防止対策の再徹底
(1)「パチンコ・パチスロ店営業における新型コロナウイルス感染症の拡大予防ガイドライン」の実施項目の再確認
(2)変異ウイルスの拡大状況に対する一層の警戒
2.各種告知広告宣伝に関するもの
(1)告知可能な広告宣伝の内容
①自店の新型コロナウイルス感染予防対策の告知
②開店時間や新台入替の事実の告知
③組合が共同懸賞として実施するファン感謝デーの告知
④上記に関するSNS(ホームページ、メールなど)を利用したファン向けの告知。折込みチラシを利用する場合は、従来ルール遵守のほか、感染症予防対策について必ず掲載
(2)告知が認められない広告宣伝の内容
①テレビ、ラジオ、新聞紙面を利用した広告
②集客目的のイベント告知(ライターやイベント企業が関係するものを含む)
■21時以降のネオン等看板照明の消灯の継続について
時短営業の協力の呼びかけが継続する予定のため、遊技場が一際目を引くことのないよう保安上必要な場所を除き、21時以降のネオン等看板照明の消灯について確実に実施する