「営業中のパチンコ店により強い措置を」発言受け、東京都遊協が再度「休業」を要請

投稿日:2020年4月21日 更新日:

特定措置法に基づく、より強い措置の検討を明らかにした西村康稔経済再生大臣(写真は4月17日/内閣府ホームページより)

東京都遊技業協同組合は4月21日、組合員パチンコホールに対して、「西村担当大臣による遊技場休業要請の強化発言について」と題した文書を通知し、現在も営業を行っている組合員店舗に対して、「速やかに休業する判断」をお願いした。

西村康稔経済再生担当大臣は21日の会見で、各地で行われている休業要請について、「パチンコ店などにおいて、残念ながら要請に従っていただけないケース」があるとしたほか、「専門家も大変強い危機感を有している。いくつかの県の知事からも相談を受けている」などと述べた。

その上で、休業の協力要請に応じない特定の事業者に対して、名前を公表するなど特別措置法に基づく、より強い措置を検討していることを明らかにした。

都遊協では西村経済再生相の発言について、「都遊協事務局はもちろん、各都道府県、各市町村、各行政当局、各議員、各党本部等に対し、現在も営業している遊技場に関する苦情が殺到していることが背景にあると考えている」とし、現在も営業している組合員店舗に対して、「改めて、速やかに休業するご判断を頂きたく、重ねてお願いする」と要請した。

特別措置法の第45条2項では、「特定都道府県知事は、~中略~、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる」と規定している。

3項では、「施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる」としている。

さらに4項では、「特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない」としている。

都遊協では昨日も小池百合子東京都知事からの休業の協力要請について組合員に通知していた。

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