警察庁生活安全局保安課は12月20日、遊技機規則に関する「技術上の規格解釈基準」の改正を通知した。
主な改正点は下記の2点となる。
・パチンコ機における時短の突入契機を拡大
・確変リミット機のリミット回数を2つ設けることが可能
時短の突入契機はこれまで大当たり終了時に限られていたが、今回の改正により、予め定めたゲーム数(ただし、大当たり確率の2.5~3倍のゲーム数に限る)に到達した際と、予め定めた図柄が表示された際にも時短を発動させることが可能となった。
また旧解釈基準では、時短回数について最大100回までと定められていたが、今回の改正により、時短回数の制限が無くなった。ただしメーカー関係者によると、過度な仕様を防ぐため、組合内で話し合いが行われているようだ。
確変リミット機については、初当たり時の図柄に応じて、2つの異なるリミット回数の搭載が可能となる。
「技術上の規格解釈基準」の改正は2017年12月14日以来、約2年ぶりで、2020年1月6日より施行される。