東京都受動喫煙条例、ホールは政府案と同様の扱い

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 東京都独自の受動喫煙防止条例案が6月27日、都議会定例会本会議で可決成立した。

 パチンコホールについては、多数のものが利用する施設として、「原則屋内禁煙(喫煙専用室設置可)」とする第二種施設となり、現在、政府が国会で審議している健康増進法改正案と同様の扱いとなる。

 加熱式たばこの取扱いについては、当初の骨子案では紙巻きたばこと同様の扱いだったが、政府案と足並みをそろえる内容に変更され、「加熱式たばこ専用喫煙室」内での飲食等も可能となった。

 飲食店については、政府案よりも厳しい規制となった。条例では、店の規模にかかわらず従業員を雇っている飲食店は原則屋内禁煙となる。

 条例は東京オリンピック直前の2020年4月に全面施行する。違反者には5万円以下の過料を科す。

 都条例の成立を受けて都内のホール関係者は、「加熱式たばこの扱いが政府案と同様になったのはよかった。近県との差がなくなる」と話した。一方、「いよいよ禁煙化が現実となる。喫煙専用室の場所、広さ、設置費用など、これから検討したい」と今後の課題を挙げていた。

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