警察庁保安課は1月25日、先日公表された通達「ぱちんこ営業における広告及び宣伝の取扱いについて」の趣旨説明をホール系4団体の担当者らに行った。
説明会では、広告宣伝規制で生じている地域差を可能な限り解消することや、一般的に通用するような宣伝文句スタイルについて一定の理解が示された一方で、平成24年の課長通達が発出された時のような、隠語などを用いた脱法的な広告宣伝が再燃しないよう釘が刺された模様だ。
すでに当局からは、業界が実施したいとして質問していた広告宣伝手法のうち、広告宣伝規制に違反しないものについての回答がなされている。今後、その回答をベースにした具体的なレギュレーション等が、業界団体が策定中としている「広告宣伝運用基準ガイドライン」に盛り込まれる見通しだ。
また、ガイドライン策定後は、内容の周知徹底を図るため、適宜、各都道府県警察から各都道府県遊協に対する説明会が開催される予定になっている。