東京都遊技業協同組合は8月7日に臨時総代会を開催し、組合員の資格停止に関する規約の制定を賛成多数で議決した。
旧規則機の経過措置期間が1年延長されたことを受けて、パチンコ・パチスロ産業21世紀会では5月20日に旧規則機を計画的に撤去する旨の決議を行い、その後、6月23日の21世紀会で、ホール団体はこの決議を遵守し、決議違反のホールに対しては資格停止処分の規程を整備すること等を決議していた。今回の都遊協の同規約の制定はこれを履行したもの。
都遊協の同規約では、パチンコ・パチスロ産業21世紀会又は全日本遊技事業協同組合連合会において議決された事項について、都遊協理事会で決議した事項を履行せず、組合運営に支障をきたし、又はきたすおそれのある行為を行った場合などを資格停止事由とした。
資格停止事由に該当するか否かは、倫理委員会が調査・審査を行い、資格停止事由に該当すると判断した場合は、当該組合員に改善を勧告。改善がされないときは、執行部役員会を経て理事会で処分を決定する。当該組合員には理事会で弁明の機会を与える。
資格停止の期間は180日を限度とし、組合員資格停止処分としたときは、関係団体と行政へ通知、報告できる。同規約は2020年9月1日から施行する。
都遊協は8月11日付で組合員に同規約の制定について通知。旧規則機の経過措置期間の延長について、「旧規則機を計画的に撤去するという、業界の総意として決議した取組みに対する信頼をベースに行われたもの」であることを改めて説明した上で、「本規約には、そのほかにも、総代会又は理事会において決議した事項についての不履行に対する規程も設けられております。組合員の皆様方には、本規約制定の趣旨をしっかりとご認識していただいた上で、自社の営業形態や営業方法が、本規約に照らして問題はないか、広範囲な角度から検証し、修正すべき事項があれば速やかに修正していただき、業界の未来のために適切な対応をよろしくお願い申し上げます」と理解を求めた。