条例改正でネット上の宣伝等が規制対象に~愛知

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 愛知県警は8月3日、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正」をホームページで発表。10月1日から施行する。

 改正されたのは条例第9条(風俗営業者の遵守事項)第2項第2号の条文。これまで「営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと」とされていた部分が「営業に関し、賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は営業所で客にこれらの行為をさせないこと」と変わる。

 対象となる風俗営業者は風営適正化法第2条第1項第4号及び第5号に規定するマージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等。

 愛知県警では「今回の改正により、営業所に限らず、ホームページやメール等を使用して、著しく射幸心をそそるおそれのある広告・宣伝をすることも規制対象となった」としている。

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