取材は告知する性質のものではない〜警視庁

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 10月4日付「都遊連健全化センターだより」によると警視庁が最近になって有名人招致(雑誌ライター取材含む)などの店内告知を一切禁止する指導方針に転換していたことがわかった。

 警視庁管内では有名人招致に関する事前・当日告知は従来からともに禁止されていた。ただ来店に伴う注意喚起程度の告知、たとえば「撮影のためお客様にご迷惑をおかけします等」の店内告知についてはやむを得ないとされてきた。

 しかし最近になってこうした店内告知についても指導が入っていたことが判明。都遊連の確認に対して警視庁は「取材などは告知する性質のものではない」とした上で、「来店当日の店内告知や注意喚起」「近日来店予定」といった告知についても、ことさらに特定の日を想起させるとして禁止する考えを伝えている。

 ほかに同日付の健全化センターだよりでは、出玉系イベントを想起させる広告は、メールやインターネット、ブログ、ツイッター、LINE、専用アプリ等、いかなる媒体であっても一切行わないよう厳しく注意を促している。

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