北海道の出店妨害訴訟、最高裁が妨害を認める判決

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 北海道稚内市へのパーラー出店計画をめぐり、「地元の同業者が近くに児童公園をつくって出店を妨害した」などとして、札幌市の業者が約10億円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し後の上告審判決が7月22日、最高裁第一小法廷で開かれ、「主たる目的は出店阻止だった」と認め、「福祉目的」と認定した差し戻し審の札幌高裁判決を破棄。損害額を計算するため、審理を高裁に再び差し戻した。7月23日付朝日新聞が報じた。

 報道によると、出店を計画した札幌のパーラー企業・合田観光商事が1999年4月に稚内市内に土地を取得したところ、地元の同業者が近くに公園をつくって社会福祉法人に寄付。公園は7月に知事から認可された。風適法と条例により、北海道では100メートル以内に児童公園があるとパーラーの出店は認められていないため、合田観光は出店できなくなっていた。

 判決理由について第一小法廷は、地元業者は「もともと福祉への協力が目的で、結果的に出店を阻止する形になった」と主張していたが、寄付の際に作成した書面に「出店阻止」を理由の一つとして挙げていたことから、「風営法の趣旨と関係ない自らの利益のために開業を妨害しており、許される自由競争の範囲を逸脱している」と指摘。

 この裁判は、07年3月に最高裁が今回と同じ判断で二審判決を破棄し、差し戻したが、札幌高裁が新たな証拠調べをして「寄付の主目的は社会福祉の発展にあった」と再び地元業者による妨害を否定。合田観光側が再上告し、最高裁が改めて差し戻す異例の展開となった。00年3月の提訴から10年以上たって、3度目の控訴審が開かれることになると同紙は伝えている。

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