この問題については昨年12月21日に開かれた市議会で、指導要綱の見直しを強く迫った市議会議員の発言に対し、「市民協働のまちづくりの理念と整合性が図れるよう、要綱の整備を検討したい」と幸山市長が答弁。要綱見直しの方向性に言及していたが、報道によると熊本市では今月中にも見直し作業に着手する方針だとしている。
この指導要綱はパーラーの建築主の責務などを定め1988年に制定されていたもの。おおむね周囲50メートルの範囲に住む住民、また200メートル以内の学校などに対して土地利用計画や施工方法の事前説明および生活環境の保全対策などを求める内容になっていたが、今回の見直しでは、その対象区域の拡大と、学校以外の施設に関する対象拡大が検討されることになっている。
ただ熊本市では、反対運動の中で「住環境の保全」の観点で住民から求められていた出店規制については、「建築基準法など法的に建築が認められれば出店そのものの規制は難しい。仮に条例を制定しても強制力がなく、裁判になった場合、負ける可能性が高い」として慎重な姿勢を示している。
出店規制を強化した例では03年9月の兵庫県宝塚市のケースがある。都市計画法上の出店禁止区域として第1、2種の低中高層住居専用地域を条例に追加し、さらに準居住区への出店を禁じたが、同紙では宝塚市環境管理課に取材、「新たな条例施行後は、規制区域内の出店はないし、出店をめぐる住民とのトラブルも起きていない」との同管理課のコメントを載せている。